- 2024年9月19日
令和4年4月1日の施行により、育児休業に関する制度、申出先、育児休業給付に関すること、社会保険料の取扱いについて周知し、休業の取得意向の確認を個別に行うことが必要になりました。 今回は、令和4年10月1日施行の制度の確認をしていきます。 〇新たに「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度が創設されました。 「産後パパ育休」については、新たに導入されたということで注目されますが、改正前の育児休業制度でも
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