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5月 24, 2024の記事一覧

人事・労務、助成金等のご案内 令和6年10月に従業員数50人超の事業所への社会保険の適用拡大が行われます。令和6年10月の施行で以下の要件の全て満たしたパートタイマー等が社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新たな加入対象者となります。 ① 1週の所定労働時間が20時間以上30時間未満 契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。 ※契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2
今月は令和6年度賃上げ促進税制の改正についてご説明させていただきます。 平成25年度の税制改正において創設された後、適用要件や税額控除率が見直され、さらに大企業向けと中小企業向けと枝分かれをして変化を遂げてきた「賃上げ税制」につきまして、令和6年度の税制改正で新たに中堅企業向けの制度が創設されたほか、中小企業向けでは、5年間の繰越税額控除が認められるようになりました。(令和6年4月1日以後開始事業
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