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男女ともに仕事と育児・介護を両立し、柔軟な働き方を実現するため、育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法、雇用保険法が改正され、2025年4月1日以降、仕事と育児・介護に関する制度が大きく変わります。規模の大小にかかわらず、すべての企業が何らかの措置を講ずる必要があります。 ◎柔軟な働きかたをするための措置等(施策) 対象:すべての企業 ◎柔軟な働き方をするための措置等(個別面談・対応)対象:す
大企業のオペレーティング・リースの会計処理が変わります 令和6年12月27日に閣議決定された大綱では、企業会計基準委員会(ASBJ)が令和6年9月に公表したリースに関する会計基準に対応するため、法人税法におけるオペレーティング・リースに関する取引について所要の整備がなされることが明記されています。 Q. 今回のリース基準の改正で、対象となる企業とは? A. 新リース基準の改正で対象となる企業は以下
1.前回の振り返り 前回(第8回)は、人材戦略の構築ポイントについて解説しました。人材ポートフォリオごとのAs-is(現状)とTo-be(ありたい姿)を鮮明に描く重要性を解説しました。今回は、人事施策構築に当たっての基本ポイントについて解説します。 2.人事施策の策定における基本的考え方の整理 (1)キャリアマップ(人材開発ルート)を描く 人材ポートフォリオに基づく人事施策の基本構造は、「ジョブ型
令和7年10月1日から、3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置、事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置が義務付けられます。 ※柔軟な働き方を実現するための措置等 (義務:就業規則等の見直し) ⑴育児期の柔軟な働き方をするための措置 ・事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措置
令和7年度税制改正大綱のうち消費税課税では、外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売制度)の見直しが盛り込まれています。また、資産課税関係は、法人版事業承継税制の特例措置に係る“役員就任要件”及び個人版事業承継税制に係る”事業従事要件“の見直し、直系尊属から結婚・子育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置に係る適用期限の延長等が盛り込まれています。 消費税関係 ※外国人旅行者向け消費税
このブログは、総務担当者が日々の業務中に生じた疑問点を専門家に監修してもらいつつも、あくまでも簡単にゆるーく解説していくシリーズです。様々なテーマを取り上げていきます。 亡くなった被相続人と同居していた場合など、相続財産の評価額の減額制度があります 〇相続税 小規模宅地の特例 亡くなった親と同居していたというケースで、相続税が高額だった場合、相続税を払えずにやむを得ず居住していた宅地を手放すという
育児・介護休業等に係る法案が相次いで昨年の国会で成立し、育児休業給付金の給付率引上げに係る雇用保険法の改正も行われ、令和7年4月1日以降順次施行されます。 今回の改正は、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための措置の推進が具体化されたものといえます。 【令和7年4月1日から施行】 ※子の看護休暇の見直し   義務:就業規則等の
昨年12月27日に閣議決定された令和7年度税制改正の大綱に基づき、改正内容のポイントをお伝えいたします。 法人課税関係 ※中小企業者等の法人税の軽減税率の特例 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例(15%)について、①所得金額が10億円超の法人の税率を17%に引上げ、②適用対象法人から通算法人を除外した上て、適用期限を2年延長(令和9年3月31日)する。 ※新リース会計基準への対応 オペレーティン
本記事はBDO三優ジャーナル2025.Feb.No,164に寄稿させていただきました内容です。 「新年度の日本経済の動向と日本企業の課題」 ―資本コストや株価を意識した経営の開示と実践の再点検― 三優監査法人 名誉会長 杉田 純 内閣府が昨年12月9日に公表した 2024年7~9月期の国内総生産(GDP) 改訂値では物価変動の影響を除いた実質の季節調整値が前期比0.3%増、年率換算で1.2%増とな
1.前回の振り返り 前回(第7回)は、中小企業における「人的資本経営の実践ステップ」の第1ステップ:現状把握について解説しました。 今回は、「第2ステップ:人材戦略の構築ポイント」について解説します。 2.人材戦略の構築ポイント (1)As-is(現状)とTo-be(ありたい姿)のギャップの鮮明化 人材戦略を構築する際の第1ステップは、前回(第7回)で解説した「現状とありたい姿のギャップ分析」です
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