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杉田会計アソシエイツの記事一覧

「令和6年度税制改正の大綱」においてい税制改正の内容が決定され、改正案が成立し施行された場合には、令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになります。この場合、令和6年6月1日以後最初に支払う給与等につき源泉徴収を行う際から定額減税を行うことになります。今月は、定額減税の方法と交際費から除外される飲食費に係る見直しについてご説明致します ※給与担当者が行う月次減税事務の手順 ①控除対象者
※令和6年税制改正のポイント 資産課税関係 令和6年度税制改正大綱における資産課税関係の改正では、住宅取得等資金贈与に係る贈与税の非課税措置の適用期限の延長や、法人版及び個人版事業承継税制に係る「特例承継計画」及び「個人事業承継計画」の提出期限の延長が盛り込まれています。また、令和6年1月1日以降、新な居住用の区分所有財産の評価方法(マンション1室の相続税評価方法)が適用されています。 ※直系尊属
 自民党と公明党は12月14日、「令和6年度税制改正大綱」を決定しました。個人所得課税では、令和6年分の所得税等に適用する「定額減税」を盛り込まれ、法人課税は、賃上げ促進税制を大幅に見直し、中小企業には5年間の繰越控除制度が設けられています。また、半導体等の生産に係る税額控除制度の「戦略分野国内生産促進税制」が新たに創設されています。今月は主要な改正に係る要約をご紹介いたします。 ※法人税 ●賃上
 電子取引データに係る宥恕措置(電子取引データの保存に代えて出力した書面により保存すること)は、R5年12月に廃止され、新たに猶予措置と検索要件不要措置が設けられました。R6年1月に向けて、「原則通りすべての検索要件を満たして電子取引データを保存(A)」、「検索要件を満たす代わりにダウンロードデータの提示・提出ができるように準備して電子取引データを保存(B)」するのか、または「電子取引データを保存
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