マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、本年12月2日から現行の健康保険証の新規発行が終了となります。
テレワークが普及し、健康保険証が届く事業所に出社していない企業の担当者や社員も増えていることから、担当者が健康保険証を受取って、各社員に送るという手間もなくなりますし、退職時に健康保険証を回収するという手間がなくなりますので、業務の負担が軽減されると思います。
また、急なケガや病気で手術や入院が必要になったので、「至急、限度額認定証の手続きをしてください」などの要望はなかったでしょうか。また、退院時に認定書が間に合わない場合は、一時的に高額な医療費を支払い後日申請して振り込まれるという手続きの必要がなくなります。
今月は、企業の担当者が被保険者である社員に伝えておくことを取り上げています。
〇マイナ保険証のメリットを伝える。
・データに基づくより良い医療が受けられる。
自身のお薬の履歴や過去の特定検診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
・手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払が免除される。
私事で恐縮でございますが、、、先月入院を致しまして、以前でしたら入院前に会社を通じて限度額認定証を事前に発行してもらう。又は一時医療費を全額負担して、自己負担限度額を超えた分を後で払戻を受ける必要があったのですが、マイナ保険証により会計時に限度額までの支払いで完了しました。患者、又は会社の担当者の事務負担が減り、大変便利でした。
・マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
・医療現場で働く人の負担を軽減できる、等があります。
〇有効期限内に利用登録を済ませておくように伝える。
2024年12月2日以降は従来の健康保険証は発行されなくなり「マイナ保険証」を基本とする仕組みへ移行しますので、従来の健康保険証の有効期限内に利用登録を済ませておくように伝えておきましょう。
また、健康保険証の新規発行終了後にマイナ保険証をお持ちでない場合は、申請によらず「資格確認書」が加入している保険者から交付されます。
〇紛失した場合の対応を伝える。
マイナ保険証を紛失した場合は、一時利用停止をマイナンバー総合受付ダイヤル(0120-95-0175)に連絡し、利用を一時停止してください。さらに、速やかにマイナンバーカードを再発行する必要があります。