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人事労務かわら版 令和6年10月号

令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が「51~100人」の企業等で働くパート・アルバイト従業員の社会保険加入が義務化されます。

※加入となる対象者の要件

①週の所定労働時間が20時間以上    ②所定内賃金が月額8.8万円以上

③2か月を超える雇用見込みがある    ④学生ではない

※これまでの経緯

平成28年年10月に従業員501人以上の企業が対象となった際は、厚生労働省の予想を大きく上回るパート・アルバイト従業員が就業調整せず社会保険加入を選びました。

しかし、令和4年10月に対象を101人以上に拡大した際は、加入者は予想を下回っています。「年収の壁」問題が当時、大きな話題になり「働き損」という言葉が広がっていたことが、選択に影響を与えた可能性があると考えられています。

今回の義務化により、新たに20万人が加入すると推計されています。社会保険料負担による手取り減を避けて働き控えをする「年収の壁」の存在を考える女性もいますが、老後の保障など加入のメリットは小さくありません。また、女性の働き方の選択肢を増やす可能性もあります。

※政府の支援策

政府は適用拡大により社会保険の被保険者になることにより、給与から社会保険料が控除されるため手取り額が減少してしまう対策として「106万円の壁支援パッケージ」とし、以下の2つの会社支援策を打ち出しています。

⑴社会保険促進手当

会社が対象となった従業員の社会保険料の負担を軽減するため新たに「社会保険促進手当」等を支給した場合、新たに発生する本人負担分の保険料相当額を上限として、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定の基礎としないという扱いを行う制度のことです。

⑵キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金に新たに「社会保険適用時処遇改善コース」が新設され、労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入を増加させる取組みを行った事業主に助成されることとなりました。

 ①手当等支給メニュー  1人当たり助成額  1年目20万円、2年目20万円  3年目10万円

 ②労働時間延長メニュー 1人当たり助成額  30万円

保険料は原則会社との折半負担のため、中小企業の一部には反対論がありますが、令和7年予定の法改正で従業員要件を撤廃する方向で議論が進んでいます。「企業が社会保険料を負担せずに、安く人を使える仕組み」の早期の是正は、所得増を通じた日本経済の底上げにも不可欠であると考えられています。

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