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コラム 育児・介護休業法改正とは(第1回)

令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正され、令和7年4月1日から段階的に施行される予定になっています。
当該改正法は、令和7年4月1日から段階的に施行されます。改正の概要は以下のとおりです。

 1 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

 2 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化

 3 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

このコラムでは、令和3年の育児・介護休業法の改正から振り返り、制度の知識のアップデート、実務上の注意の解説をしていきます。

育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容

〇育児休業を取得しやすい雇用環境整備

育児休業と出生時育児休業(産後パパ育休)の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。

①育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)に関する研修の実施

②育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)に関する相談体制の整備(相談窓口設置)

③自社の労働者の育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)取得事例の収集・提供

④自社の労働者へ育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)制度と育児休業取得促進に関する法律の周知

※研修の実施、相談窓口の設置、取得事例の収集・提供、制度と育児休業取得促進に関する法律の周知の4項目が義務になります。

〇妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業取得の意向確認の措置を、個別に行わなければなりません。

①~④の全ての事項を周知する必要があります。

②育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)に関する制度(制度の内容など)

③育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)の申出先(例:人事部など)

育児休業給付に関すること(例:制度の内容など)

⑤労働者が育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)期間に負担すべき社会保険料の取扱い

本人または配偶者の個別の状況、復帰の希望等の個別の意向確認が必要になります。

面談者は当然に守秘義務は必要になります。また、従来の男女の性別による役割分担にこだわることなく 面談を行ってください。

〇有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

期間を定めて雇用される労働者(有期雇用労働者)の育児休業と介護休業の取得要件が緩和されます。

現行

 育児休業

(1)引き続き雇用された期間が1年以上

(2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない

 介護休業

(1)引き続き雇用された期間が1年以上

(2)介護休業開始予定日から起算して、93日経過日から6か月を経過する日までに契約が満了することが明らかでない     

令和4年4月~(改正後)

育児休業・介護休業いずれも⑴の要件を撤廃し、⑵のみになります

※無期雇用労働者と同様の取り扱いです。

(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可)

※育児休業給付・介護休業給付についても同様に緩和します。

※育児・介護休業規程や労使協定の見直しが必要になります。

育児・介護休業規程の更新は完了していますか!

次回は、令和4年10月1日の改正のご説明をいたします。

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