R6年5月31日に交付された育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の改正のポイントをご説明します。
1柔軟な働き方を実現するための措置
⑴子が3歳になるまでの両立支援の拡充
〇テレワークを活用促進するため、事業主の努力義務とする。
〇短時間勤務制度について、1日6時間とした上で、他の勤務時間(例えば1日の所定労働時間を5時間とする措置または7時間とする措置、1週間のうち所定労働時間を短縮する曜日を固定する措置、週休3日にする措置など)も併せて設定することを促進するとともに、短時間制度を講ずることが困難な場合の代替措置にテレワークを追加する。
⑵子が3歳以降小学校就学前までの両立支援の拡充
〇各職場の事情に応じて、事業主が柔軟な働き方を実現するための措置の選択肢(※)から労働者が選択可能なものを2以上選択して措置を講じる義務を設け、労働者はその中から1つ選べることとする。
(※)始業時刻等の変更、テレワーク等、短時間勤務制度、保育施設の設置運営等、新たな休暇の付与
〇労働者は権利として子が小学校就学前まで所定外労働の制限(残業免除)を請求できることとする。
⑶子の看護休業制度の見直し
適切な時期に労働者に対して制度の説明と取得意向を確認するための面談等行うことを義務づける。加えて、労働者が選択した制度が労働者にとって適切であるかを確認する等の目的で、最初の利用時以降も定期的な面談等を実施することが望ましい旨を指針で示す。
⑷育児期の両立支援のための定期的な面談
適切な時期に労働者に対して制度の説明と取得意向を確認するための面談等行うことを義務づける。加えて、労働者が選択した制度が労働者にとって適切であるかを確認する等の目的で、最初の利用時以降も定期的な面談等を実施することが望ましい旨を指針で示す。
⑸心身の健康への配慮
2仕事と育児の両立支援の活用促進
⑴育児休業取得状況の公表
〇男性の育児休業取得率の公表義務の対象を、常時雇用労働者数1,000人超の事業主から300人超の事業主に拡大する。
3個別のニーズに配慮した両立支援
〇子に障害がある場合等の要介護状態の判断基準について今後さらに検討する。
〇事業主に、妊娠、出産の申出時や子が3歳になるまでの適切な時期の面談等の際に、労働者の仕事と育児の両立にかかる個別の意向の聴取とその意向への配慮を義務付ける。