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人事労務かわら版 令和6年7月号

政府が掲げる共働き、共育ての推進のため、育児休業給付金の給付率引上げの雇用保険の改正および子育てと仕事の両立を支援する育児時短就業給付(仮)給付が施行されます。(細かい運用等につきましては、随時ご報告致します。)

育児休業給付金の給付率の引上げ  施行期日:令和7年4月1日

現状・課題

・育児休業を取得した場合、休業開始から通算180 日までは賃金の67%(手取りで8 割相当)、180 日経過後は50%支給。
・若者世帯が、希望どおり、結婚、妊娠、出産、子育てを選択できるようにしていくため、夫婦ともに働き、育児を行う「共働き・共育て」を推進する必要があり、特に男性の育児休業取得の更なる促進が求められる。

見直し内容

・子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8 週間以内、女性は産後休業後8 週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14 日以上の育児休業を取得する場合に、最大28 日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付と併せて給付率80%(手取りで10 割相当)へ引き上げることとする。
※配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めずに給付率を引き上げる。

育児時短就業給付の創設  施行期日:令和7年4月1日

現状・課題

・現状では、育児のための短時間勤務制度を選択し、賃金が低下した労働者に対して給付する制度はない。
・「共働き・共育て」の推進や、子の出生・育児休業後の労働者の育児とキャリア形成の両立支援の観点から、柔軟な働き方として、時短勤務制度を選択できるようにすることが求められる。

見直し内容

・被保険者が、2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合の新たな給付として、育児時短就業給付を創設。
・給付率については、休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間で勤務することを推進する観点から、時短勤務中に支払われた賃金額の10%とする。

・現行の育児休業給付と同様、時短勤務開始前2年間にみなし被保険者期間(時短勤務開始日に被保険者でなくなった日とみなして計算される被保険者期間に相当する期間)が12 ヶ月以上ある被保険者を対象とする、また、給付対象となる時短勤務の労働時間または労働日数については制限を設けない。

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