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人事労務かわら版 令和6年3月号

人事・労務、助成金等のご案内

現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業というで週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっています。

この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。

Q.適用拡大の実施により、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の取得要件はどのようになるのか?令和6年10月1日からは何が変わるのか?

A.1週間の所定労働時間及び1月の所定労働時間が、同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」)である労働者については、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。

 4分の3基準を満たさない場合であっても、次の4つの要件(以下「4要件」)を満たす場合は、新たに厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。 

  ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

  ・所定内賃金が8.8万円以上であること

  ・2ヶ月を超える雇用の見込みがあること

  ・学生ではないこと

Q.「被保険者数の総数が常時50人を超える」において、被保険者はどのような者を指すのか。適用拡大の対象となる短時間労働者や70歳以上で健康保険のみ加入している被保険者は対象に含めるのか?

A.適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数になります。そのため、適用拡大の対象となる短時間労働者や70歳以上で健康保険のみ加入しているような方は対象に含めません。

Q.「被保険者の総数が常時50人を超える」とは、どのような状態を指すのか。どの時点で常時50人を超えると判断することになるのか?

.法人事業所の場合、同一の法人番号を有するすべての適用事業所に使用される厚生年金ほ被保険者の総数が12ヶ月のうち、6ヶ月以上50人を超えることが見込まれる場合を指します。

.就業規則は雇用契約書等で定められた所定労働時間が週20時間未満である者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が週20時間以上となった場合は、どのように取り扱うのか?また、施行日前から当該状態であった場合は、施行日から被保険者の資格を取得するのか?

A.実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が20時間以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します。

なお、施行時において、実際の労働時間が直近2月において週20時間以上となっており、引き続き同様の状態が続くことが見込まれる場合は、施行日から被保険者の資格を取得します。

.健康保険の被扶養者として認定されるための要件の1つに、年収が130万円未満であるという収入要件があるが、この要件に変更があるのか?

.健康保険の被保険者の認定について、収入要件の変更はありません。なお年収が130万円未満であっても、4分の3基準又は4要件を満たした場合は、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。

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