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中小企業オーナーのためのアセットマネジメント(第1回)

1.タワーマンションについて(相続税評価の改正)

 

弊社はタワーマンションの売買の取り扱いをしており、マンションのご購入を希望されるお客様の中には、

節税効果が期待できるタワーマンションのご購入を検討される方が多数いらっしゃいます。

この節税効果については、評価額と市場価格との乖離が大きいことを従来より指摘されておりましたが、

令和5年の税制改正によって、この節税に対する適正化が令和6年から実施されることになりました。

 

(1)タワーマンション相続税評価の適正化

 

不動産(土地・建物)の評価額は、通常、実際の取引価格より低い金額になるため、現金・株式(時価評価)よりも

節税効果があるものと考えられております。

タワーマンションは住宅戸数が多く、通常の一戸建や低層マンションと比較して、相続税や固定資産税が節税できる

ことがあります。

マンションの土地の評価額は、各住戸の持ち分割合により計算されますので、同等の敷地面積であれば、

低層マンションより住戸数が多いタワーマンションの方が、土地評価額は低くなり、節税効果が見込まれます。

また、タワーマンションの高層階ほど人気があるため市場価値が相対的に高い傾向にありますが、

この点について、相続税の計算上は考慮されておりませんでした。 これが、タワーマンション節税となります。

(2)相続税評価の適正化のポイント

令和5年の税制改正のポイントは次となります。

現行の評価額の計算方法に、従来から問題視されていた評価額と市場価格との乖離を是正するために、

「評価乖離率」と「評価水準」という新しい指標が導入されました。

これにより、タワーマンションに適用されるマンション一室の新たな評価額の計算式は、【現行相続税評価額×当該

マンションの一室の評価乖離率<※1>×評価水準(最低評価水準0.6)<※2>】となりました。

この新しい評価額は、令和6年1月1日以降に取得するタワーマンションに対して適用されることになります。

タワーマンションの購入を今後検討される方は、弊社にご相談を頂ければご対応をさせていただきます。 また、タ

ワーマンション節税に関して不安を感じている方は、弊社グループの『不動産相続税評価の豊富な実績のある税理士

法人杉田会計アソシエイツ』に、どうぞお気軽にご相談ください。

<※1>評価乖離率は、タワーマンションの評価額と市場価格の乖離度を計算するための指標となります。

<※2>評価水準は、市場価格に対する公平な評価を確保するために導入され、評価額を市場価格の

           最低6割程度にすることを目指した指標として、最低評価水準0.6となります。

    尚、評価水準が0.6以上となる物件の場合は、その評価額の計算式は別となります。

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