※令和7年度 キャリアアップ助成金の変更点
キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者(以下「有期雇用労働者等」といいます)といった非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
★「正社員化コース」
就業規則または労働協約その他これに準るものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者を正社員化した場合に助成されます。令和6年から令和7年にかけて大きな改正が行われました。


※重点支援対象者とは(以下の3項目のいずれかに該当)
A 雇入れから3年以上が経過した有期雇用労働者
B 雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労動者
① 過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
C 派遣労働者(派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用する場合)、母子家庭の母等または
父子家庭の父、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
※雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなします。
※新規学卒者で雇入れから一定期間経過していない者については支給対象外。
★「賃金規定等改訂コース」
3%以上増額改訂し、その規定を適用させた場合に支給されます(1人当たり)
支給区分を2区分から4区分と増やし、助成額が拡充されました。


★加算措置
・「職務評価」の手法の活用により増額改訂を実施した場合
- 有期雇用労働者等の昇給制度を新たに設けた場合(新設)
1事業当たり20万円(大企業の場合 15万円)
★キャリアアップ計画書の取扱いを簡素化
キャリアアップ計画書については、各コースの取り組み実施日の前日までに管轄の労働局長に提出して、認定を受ける必要がありましたが、届出のみでよいこととされました。