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総務部発。素人ながら調べてみました

このブログは、総務担当者が日々の業務中に生じた疑問点を専門家に監修してもらいつつも、あくまでも簡単にゆるーく解説していくシリーズです。様々なテーマを取り上げていきます。

亡くなった被相続人と同居していた場合など、相続財産の評価額の減額制度があります

〇相続税 小規模宅地の特例

亡くなった親と同居していたというケースで、相続税が高額だった場合、相続税を払えずにやむを得ず居住していた宅地を手放すという事がないようにと相続財産の評価額を減額する小規模宅地の特例という制度があります。

小規模宅地の特例は3種類ありますが、今回は、そのうち特定居住用宅地等の同居親族が特例を受ける場合ついてご紹介します。

〈特定居住用宅地等とは〉

相続人が次のいづれかの要件を満たした場合、小規模宅地等の特例の対象となる宅地等の一つです。

①被相続人の配偶者が相続した宅地である(その場合、所有・居住要件は無し)

②被相続人と同居していた親族が、被相続人が亡くなった後その宅地を相続し、申告期限まで所有し居住し続けている

③被相続人に配偶者も同居親族もいない場合で、相続開始前3年以内に日本国内にある自己または自己の配偶者もしくは3親等以内の親族、自己と特別の関係にある法人が所有する家屋に居住したことがない親族が、申告期限までその宅地を所有している(家なき子)

④被相続人と生計を一にしていた親族の居住の用に供されていた宅地(被相続人の居住用ではない宅地)を、その親族が相続し、申告期限まで所有し居住し続けている

上記特定居住用宅地等に該当するうち、小規模宅地等の特例の対象となる要件としては、以下の条件を満たす場合となります。

・被相続人または被相続人と生計を一にする親族の、居住用の宅地である

・建物または構築物の敷地である

・申告期限までに遺産分割が終了している

特定居住用宅地等に該当し、小規模宅地等の特例を受けた場合330㎡までは80%の減額となります。尚、それを超えた部分については減額の対象となりません。

〇総面積が330㎡以下の場合  

 減額される金額=宅地の評価額×80% 

〇総面積が330㎡を超える場合              

それでは、具体的に相続財産の評価額を計算してみましょう。

相続物件350㎡(7,000万円)の場合

5,280万円の減額となり、評価額は

7,000万円―5,280万円=1,720万円となります。

またまた今回もピンポイントに、相続財産の評価額を計算してみましたが、諸条件ににより、税額が変わってきます。相続のご相談は、プロの税理士におまかせ下さい。

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