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総務部発。素人ながら調べてみました

このブログは、総務担当者が日々の業務中に生じた疑問点を専門家に監修してもらいつつも、あくまでも簡単にゆるーく解説していくシリーズです。様々なテーマを取り上げていきます。

申請しないともったいない⁈従業員の採用や正社員化を行う前にご覧ください!

キャリアアップ助成金/正社員化コースについて(令和6年度)

従業員の採用や正社員化を予定されている場合、その活動に助成金が支給されるかもしれません。是非ご確認ください。

有期雇用労働者・パートタイマー・派遣労働者といったいわるゆ非正規雇用労働者の、企業内でのキャリアアップとしての正社員化を行った事業主に対しての助成制度(キャリアアップ助成金)があります。

中でも①中小企業が②有期雇用労働者を③正社員化した場合(下図赤枠部分)の助成額が最も大きくなっています。

今回は、キャリアアップ助成金正社員化コースのうち、中小企業が行う有期雇用労働者の正社員化(就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成)についてご紹介します。

条件①中小企業とは

上図の要件に該当する場合、条件①の中小企業と判定されます。(いずれも支給申請時点における額・人数)

条件②対象となる有期雇用労働者とは

期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者のうち期間の定めのある労働契約を締結する労働者を含む)をいいます。

※雇用期間6ヶ月以上で、雇用期間5年以内(5年を超えると無期雇用とされる)、試用期間は正社員化前の場合。

条件③正社員化

以下のすべてに該当する労働者への転換。

□期間の定めのない労働契約を締結している

□派遣労働者でない

□勤務地または職務が限定されていないこと

□所定労働時間が他の正社員と同一であること

□就業規則等に賞与又は退職金、及び昇給の実施が規定され、その就業規則の適用を受けていること

上記3条件が揃っている場合、はキャリアアップ助成金の対象となる可能性があります。

ただ、助成金の申請にあたっては、上記以外に様々な要件(対象となる事業主・対象とならない事業主・対象となる労働者など)が規定されています。(一部抜粋した要件をPDFにてご確認ください)。もしくは「キャリアアップ助成金のご案内」は以下の通りです

001239702.pdf (mhlw.go.jp)

支給申請までの流れは以下の通りになっております

正社員化後6ヶ月で支給申請とありますが、支給額の表にある80万円とは、2期分(転換後12か月間)の金額となっています。下図をご参照ください。

受給に至るには、細かい要件や提出書類が多数ありますが、ご相談いただければ弊社所属の社会保険労務士がアドバイス・対応させていただきます。正社員化コース以外も含め、キャリアアップ助成金の申請をご検討されている方、対象になるか診断してもらいたい方はお気軽にご相談ください。

初回相談料は無料です。

お気軽にお問い合わせください

03-5322-3592

受付時間 9:30-17:30 [土・日・祝日を除く]