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人事労務かわら版 令和6年5月号

人事・労務、助成金等のご案内

令和6年10月に従業員数50人超の事業所への社会保険の適用拡大が行われます。令和6年10月の施行で以下の要件の全て満たしたパートタイマー等が社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新たな加入対象者となります。

① 1週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。
※契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2カ月連続で週20時間以上となり、それ以降も続く見込みのときは、3カ月目から加入対象となります。
② 所定内賃金が月額8.8万円以上であること
③ 学生でないこと
④ 2か月を超える雇用の見込みがあること

Step1 加入対象者の把握

新たに被保険者となるパートタイマー等を洗い出し、そのパートタイマー等が被保険者になったときに社会保険料の負担がどの程度になるか試算。→会社が提示できる働き方を策定。説明方針の決定をします。

Step2 社内通知

対象従業員に新たに社会保険の加入対象者となったこと。社会保険の加入のメリット、デメリット。

 社会保険料の負担額、手取り額への影響。家族が負担する税金の変化等を説明する必要になります。

Step3 従業員とのコミュニケーション

個々の対象従業員に、社会保険の加入希望とともに、今後の働き方(労働時間・雇用形態等)を変更したいかどうか、従業員の希望を確認しましょう。

・個別面談では、従業員が今後どのように働いていきたいかについて、現在の希望と中長期的なキャリアの希望を確認し、従業員にどのように働いてほしいかについて対話をする機会とすることができます。

・会社としてどのように働いてもらうことが可能か(労働時間・雇用形態等)策定し、従業員へ提示することができるか検討をしてください。

個別面談後、検討事項

Step4 書類の作成・届出

事業所として「資格取得届」の届出と、対象従業員は従前に加入していた社会保険の喪失の届出をする必要があります。届出が必要なことへの案内が必要になります。

※キャリアップ計画書の提出 昨年10月に「年収の壁・支援強化パッケージ」が策定され公表されました。助成金を活用する際には、取組を行う前に「キャリアアップ計画書」を提出する必要があります。助成金の活用を考えるときは、早めの対応が必要になります。

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