規約
Rules | CMC International Consulting Group

CMC国際コンサルタンツグループ
規 約

第1章 総則

(名称)
第1条
本会は、CMC国際コンサルタンツグループと称する。(以下、本会という)
(本部)
第2条
本会の本部は東京都新宿区におく。
(支部)
第3条
本会理事会の議決を経て必要の地に総支部及び支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条
1.本会は、会員が関与先の各種業務支援(起業家支援、国際化支援、情報化支援、株式公開支援等)を積極的に推進することに協力し、多面的に新しい時代の中小企業の発展に貢献することを目的とする。
2.前項の目的を達成するため、会員の起業家支援・国際化支援・情報化支援、株式公開支援などの職務能力向上のための各種教育研修・支援業務等を行う。さらに、会員とその関与先の発展のため、会員と各種ベンチャー支援団体との交流なども実施する。
(事業の範囲)
第5条

本会は前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)全国自治体、支援機関への会員紹介
(2)起業家支援団体と会員との研修会・交流会の開催
(3)国際税務・海外投資などのFAX相談
(4)起業家育成コンサルタント養成講座の開催
(5)会員主体によるテーマ別分科会・研究会の開催
(6)機関誌の発行
(7)会員の職務能力向上、並びに人格向上のための教育研修
(8)経営コンサルティング・ツールの開発及び普及
(9)会員関与先の拡充・共同開発
(10)会員の福利厚生及び事業所拡充支援
(11)本部または会員による起業家の支援
(12)全各号に付帯する事業
(13)その他、本会の目的達成に必要な事業
(業務の委託)
第6条

前条に掲げる事業を行うため、本会の業務をCMCビジネスコンサルティング株式会社に委託するものとする。

第3章 構成員

(構成員)
第7条
本会の構成員は、次の通りとする。
正会員:
原則として職業会計人およびコンサルタントで、本会の目的に賛同して入会した会員
準会員:
正会員以外の職業で、本会の目的に賛同して入会した会員
法人会員:
監査法人またはコンサルティング会社で、本格的な業務活動の一環として本会の目的に賛同して入会した会員

賛助会員:

本会の事業を援助する個人または法人

(入会)
第8条
会員になろうとするものは、入会申込書を提出し、理事2名の承認を受けなければならない。
(退会)
第9条
構成員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事会に提出しなければならない。
(除名)
第10条
会員が次の各号の一に該当するとき、理事会の議決を経て除名することができる。
1.本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったとき。
2.会費を6ヶ月以上滞納したとき。

第4章 役員

(役員)
第11条
本会に次の役員をおく。
1.会長
1名
2.理事長
1名
3.理事
2名以上
4.監事
1名以上
5.顧問
若干名
(役員の選任)
第12条
1.理事および監事は、総会で選任する。
2.理事の中より理事長及び会長を選任する。
3.理事長は会長を兼任することができる。
(役員の任期)
第13条
1.本会の役員の任期は2年とする。但し再任を防げない。
2.補欠または増人により選任された役員の任期は前任者または現任者の在任期間とする。
3.役員はその任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(役員の解任)
第14条
役員が次の各号の一に該当するときは、総会において出席会員の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
1.心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認められるとき
2.職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

第5章 会議

(理事会)
第15条
理事会は会長、理事長、理事をもって組織し、第5条に規定する事業を遂行するため、必要な事項を決定する。
(総会の招集)
第16条
1.通常総会は、毎年10月に会長が招集する。
2.臨時総会は理事会が必要と認めたとき会長が招集する。
3.前項の他、会員の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、会長はその請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4.総会の招集は少なくとも14日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
5.総会は、会員の過半数の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。
6.当該議事につき委任状を以ってあらかじめ意思を表示した者は出席と見なす。
(総会の議決事項)
第17条
総会においては、次の事項を議決する。
1.決算及び予算の承認
2.事業報告及び事業計画の承認
3.役員の選任及び解任に関する事項
4.規約の変更に関する事項
5.その他理事会において必要と認めた事項
(議決及び議決権)
第18条
1.総会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を省くほか、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2.会員は、1個の議決権を有する。
(議長)
第19条
総会の議長はその総会において選任する。
(議事録)
第20条
総会の議事の要領及びその結果については議事録を作成し、これを保存する。
(会員への通知)
第21条
総会の議事の要領及び議決した事項は会員に通知する。
(業務の分担)
第22条
業務を分担するため、次の部を置く。

事務局、交流部、研修部

(細則の制定)
第23条
会長は、この規約に基づき必要な措置を行うため、理事会の議決を経て本会の細則の他、業務の執行に関する諸規定の制定及び改廃を行うことができる。

第6章 資産及び会計

(資産の管理)
第24条
本会の資産は会長が管理し、基本財産のうち現金は理事会の議決を経て確実な方法により会長が保管する。
(経費の支弁)
第25条
本会の事業遂行に要する経費は資産をもって支弁する。
(事業年度)
第26条
本会の事業年度は、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。
(入会金及び会費)
第27条
1.会員は次に定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
(1) 正会員及び準会員
①入会金
40,000円
②月会費
15,000円
(2) 法人会員
①入会金
200,000円
②月会費
75,000円
(3) 賛助会員
①入会金
80,000円
②月会費
30,000円

但し、賛助会員については、この規程の会費を適用しない場合もありうる。

2.特別の費用を要するときは理事会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。

第7章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第28条
この規約は理事会において出席理事の過半数の議決を経なければ変更することができない。
(解散)
第29条
本会の解散については、総会において出席会員の4分の3以上の議決を経るものとする。
この規約は令和5年10月1日より施行する。
改正
平成8年10月25日
改正
平成9年3月1日
改正

平成30年4月13日
(平成30年8月より月会費改正)

改正
令和5年10月1日
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